【お知らせ】
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)では、個人情報を取得する際には、利用目的を特定し、あらかじめ本人に明示すること等が求められています。
また、教育データの利活用に係る留意事項(第2版)(令和6年3月文部科学省)では、児童生徒の個人情報を取得する際には、利用目的を特定し、あらかじめ児童生徒及び保護者に明示することが示されています。
そこで、次の通り、教育データの個人情報の利活用について明示させていただきます。次の通り、個人情報の利用目的の特定及び明示させていただきます。